解体工事業

「壊して終わり」ではない。地域の未来とお客様の安心をつくる解体を。 狭い場所、住宅が密集する場所だからこそ、私たちの「配慮」が活きます。 株式会社北栄企業は、徹底した振動・騒音・粉じん対策に加え、近隣の皆様への誠実な対応を第一に考えています。 深刻化する空き家問題に対しても、解体からアスベスト除去、その後の土地活用を見据えた土木工事まで、専門知識を活かして多角的にお手伝いいたします。「相談してよかった」と言っていただけるよう、一軒一軒の現場に真心を持って向き合います。

※建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
・弊社での一般建築物石綿含有建材調査者3名

有資格者
・2級土木施工管理技士      2名
・2級建築施工管理技士      1名
・解体工事施工技士        3名
・コンクリート造の工作物の解体工事作業主任者 3名
・鉄骨の組立等作業主任者     2名
・一般建築物石綿含有建材調査者  3名
・石綿作業主任者         4名

解体施工範囲

小さな物置小屋から一般住宅、ビル・工場・店舗等の大きな構造物まであらゆる建物を対象とした解体工事を施工しており、アスベスト除去(レベル3からレベル1)やダイオキシン等の有害物質除去も行っております。

解体工事の流れ

お問い合わせ・見積もり依頼
施主様からの見積もり依頼を受け、現地調査を行いお見積りを2日~10日程度で回答いたします。

御契約
弊社へ解体工事を依頼する事が決まりましたら、請負契約を締結させて頂きます。

石綿含有建材事前調査
工事着手する前に、石綿含有建材の使用状況の事前調査を行いその結果を掲示し、近隣への周知を致します。

施工計画書作成
一定規模以上の解体工事を行う場合、建設リサイクル法に基づく届け出を工事着手の1週間前までに管轄の自治体に提出する必要があります。
お客様から署名・捺印を頂き、書類の提出は弊社が代行して行います。

近隣への挨拶回り
工事を開始する前日までに、弊社スタッフがご近所へ挨拶回りに伺います。

解体工事着工
お客様には、ガス・電気・電話・水道の事業者へ停止手続きを行って頂きます。手続きについて不明な点が御座いましたら問い合わせください。
現場の養生を行い解体作業着手します。解体により発生した廃材を、木材・鉄・プラスチック・コンクリートガラなど分別を行い現場より搬出します。

解体工事完了
お客様立ち会いのもと現場確認していただき、引き渡しとなります。

解体後の廃材は適正に処分されるか確認しましょう。

産業廃棄物処理法では、廃棄物に関する責任に関して触れており、解体業者が不法投棄をした場合、
元請業者も以下の罰則がかせられることになっています。

罰則
5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、または併科。
なお、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。

発注者(施主)も罰則の対象になるケース
以下のいずれかに該当する場合、発注者も「不法投棄の共犯」や「委託基準違反」として処罰(懲役や罰金)の対象になる可能性があります。
• 不当な関与をした場合: 「とにかく安くやってくれ。捨て場所なんてどこでもいい」といった、不法投棄を教唆 (そそのかす)したり、手助けしたりした場合。
• 直接、無許可業者に依頼した場合: 解体業者を通さず、施主が自ら無許可の回収業者に廃棄物処理を依頼した場 合。
• 適正な処理費用を著しく下回る金額で発注した場合: 「不法投棄が行われることを予見できた」とみなされるほ どの不当な安値で契約を強いた場合、責任を問われるリスクがあります。

知らなかったでは済まされない!!
解体工事トラブル回避には信頼できる地元業者を選びましょう

建設業青森県知事許可(般-25)第500537号
解体工事業者登録番号(登-20)第100号